募集人の権限


【損害保険のご契約】
 当社の損害保険募集人は、委託損害保険会社の代理人として、お客様との間で損害保険契約の締結を行います。告知受領権や契約締結の 代理権があります。

 


【生命保険のご契約】
 当社の生命保険募集人は、委託生命保険会社に対し、お客さまの生命保険契約の媒介を行います。告知受領権や契約締結の代理権はあり ません。